◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
おはようございます。
今日はその7。
★事業承継対策
経済大国ニッポンの復活は、圧倒的に多い中小企業の力がカギです。
中小企業は日本の宝!
日本の技術力、中でも町工場の凄さは、何度もテレビで取り上げられました。
そんな、中小企業の復活・継続に必要なことの1つは、相続税対策です。
先代の死亡時に、「相続税の負担が企業維持」の障害になることを避けることです。
その対策とは、中小企業の非上場株式に対応する相続税の納税を猶予する制度です。
※措置法70条の7の2。
後継者の相続人が、都道府県の確認・認定を受けて、相続税の申告期限(10か月以内)までに申告することが必要です。
なお、申告期限から5年間は、中小企業の代表者であること株式の保有を継続していること、など事業を継続していれば、相続税の納税は引続き猶予されます。
その後は、後継者の死亡等により、納税が免除されます。
この制度は以前からありました。
そして、今年の税制改正で、10年間の期間限定で制度が改正・拡大されました。
◎今後10年間の【特例措置の概要】(改正内容)
※平成30年1月1日~平成39年(2027年)12月31日までの相続。
①特例承継計画の都道府県知事の事前確認
相続開始後8か月以内に申請する必要があります。
※平成35年(2023年)3月31日まで。
特例承継計画には、会社の後継者や承継時までの経営見通しなどを記載します。
②10ヶ月以内に申告・担保提出
申告期限内(10ヶ月以内)に相続税の申告をします。
猶予税額と利子税に見合う担保の提供が必要です。
③非上場株式のに対応する相続税の猶予
後継者が取得した非上場株式に対応する相続税の納税が猶予されます。
※改正前は、2/3の株式が対象で、猶予割合は80%でした。
④非上場株式の保有継続で猶予継続
非上場株式の保有を継続し、かつ、代表権を有していれば納税猶予は継続されます。
④猶予税額の免除
猶予された相続税は、後継者の死亡により免除されます。
同様の制度が贈与税にもあります。
これらにより、一層事業の承継が容易になりました。
皆様のご活躍を祈念します!
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