相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

終身保険の利用で、奥様の2次相続対策ができます!

 

◎節税は合法です、節税しましょう!

 

今回も、終身保険を利用した相続対策です。  

なお、今回は2次相続対策に取組みます。

 

 

 ◎このブログの項目 

  

終身保険で2次相続対策!

 

毎回、不謹慎なお話で申し訳ありません。 

しかも、今回は、奥様がお亡くなりになった場合です。

 

あってはならないことです。

しかし、誰しもいつかは・・・?

2次相続対策

 

終身保険は有効です!

 

ご主人が契約者と受取人になり、保険料も負担します。

この保険では、被保険者を奥様とします。

 

1次相続

その後、ご主人がお亡くなりになった際には、保険金はおりません。

しかし、「保険に関する権利」がご主人の相続財産になります。

この「保険に関する権利」の金額は、解約返戻金の額になります。

 

ここで、奥様が保険契約を相続します。

 ※契約者を奥様に変更します。

 ※受取人も変更します。

 

奥様の相続に関しては、「配偶者の税額軽減」という特例が使えます。

この特例では、最低保証として1億6,000万円まで、奥様に相続税がかかりません。

 ※相続税法19条の2

 

2次相続

将来、奥様がお亡くなりになった場合、死亡保険金を受取れます。

 

受取人が奥様であれば、子供さんが相続します。

ここでは、生命保険金の非課税規定が使えます。

 

例えば、相続人が子供さん3人のケースでは、1,500万円までは非課税になります。

 ※500万円✖3人=1,500万円

 ※相続税法12条1項5号 

 ※保険金受取人は、「相続放棄」しないこと。

 

この死亡保険金は、相続税の納税にとって、貴重な資金になります。

また、遺産の分割の際の代償金としても有効です。 

 

まとめ~2次相続対策!

 

このように、相続税の負担がほとんどない方策で、将来の2次相続まで対応できてしまいます。

ご主人がお元気な今の段階で、この方策が可能です。

 

相続税の負担は、次の2つの特例・制度で、ほとんど発生しません

 ①配偶者の税額軽減

 ②生命保険金の非課税

 

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前にも書きましたが、終身保険に加入する際は、FPに相談するのがお勧めです。

 

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