◎節税は合法です、節税しましょう!
今回も、終身保険を利用した相続対策です。
なお、今回は2次相続対策に取組みます。
◎このブログの項目
終身保険で2次相続対策!
毎回、不謹慎なお話で申し訳ありません。
しかも、今回は、奥様がお亡くなりになった場合です。
あってはならないことです。
しかし、誰しもいつかは・・・?
終身保険は有効です!
ご主人が契約者と受取人になり、保険料も負担します。
この保険では、被保険者を奥様とします。
1次相続
その後、ご主人がお亡くなりになった際には、保険金はおりません。
しかし、「保険に関する権利」がご主人の相続財産になります。
この「保険に関する権利」の金額は、解約返戻金の額になります。
ここで、奥様が保険契約を相続します。
※契約者を奥様に変更します。
※受取人も変更します。
奥様の相続に関しては、「配偶者の税額軽減」という特例が使えます。
この特例では、最低保証として1億6,000万円まで、奥様に相続税がかかりません。
※相続税法19条の2
2次相続
将来、奥様がお亡くなりになった場合、死亡保険金を受取れます。
受取人が奥様であれば、子供さんが相続します。
ここでは、生命保険金の非課税規定が使えます。
例えば、相続人が子供さん3人のケースでは、1,500万円までは非課税になります。
※500万円✖3人=1,500万円
※相続税法12条1項5号
※保険金受取人は、「相続放棄」しないこと。
この死亡保険金は、相続税の納税にとって、貴重な資金になります。
また、遺産の分割の際の代償金としても有効です。
まとめ~2次相続対策!
このように、相続税の負担がほとんどない方策で、将来の2次相続まで対応できてしまいます。
ご主人がお元気な今の段階で、この方策が可能です。
※相続税の負担は、次の2つの特例・制度で、ほとんど発生しません。
①配偶者の税額軽減
②生命保険金の非課税
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