相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

保険金から契約者貸付金が引かれた場合、相続税はどうなる?

 

◎節税は合法です、節税しましょう!

 

今回は、生命保険の契約者貸付金を考えます。

事例としてはそれほど多くないと思います。

 

なお、ご主人の死亡保険金で、2通りのケースを取り上げます。

 ①ご主人が契約者のケース

 ②契約者を変更したケース(ご主人➡長男)

 

【結論】

 ①契約者貸付金に対する課税はありません。

 ②契約者貸付金は長男が保険金受取と計算します。

 チョット複雑で恐縮です。

 ※相続税法基本通達3-9

 

 

 ◎このブログの項目

  

契約者貸付金が引かれた?

貸付金(借入)

契約者貸付制度

 

この制度は、保険契約の解約返戻金の範囲内で、保険会社から金銭の貸付けを受けられるというものです。

※解約返戻金の約70%位が限度のようです。

※保険を解約せずに借入れできることが利点です。

 

この貸付金は、その後保険事故が発生した際には、保険金受取人が受け取る保険金から控除されます。

 

ご主人が契約者のケース

 

【契約内容】(例) 
 契約者    ご主人(A)

 保険料負担者 ご主人(A)

 被保険者     ご主人(A)

 受取人    長 男(B)

 保険事故   ご主人の死亡

 死亡保険金       2,000万円

 契約者貸付金    500万円(A)    の場合。

 

非課税金額

長男が受取る死亡保険金は、契約者貸付金500万円が引かれて、1,500万円になります。

長男が相続放棄をしていなければ、相続税の非課税が受けられます。

法定相続人が3人なら、相続税の課税はありません。

 

(非課税金額の計算)

 500万円✖3人=1,500万円

 

契約者貸付金

契約者貸付金に相当する「死亡保険金」と、「借入金」(債務)はなかったことになります。

  

契約者を変更したケース

 

ご主人が保険料を前納した後に、契約者をご主人のから長男に変更。

その後に、長男が契約者貸付金を受けた場合。

なお、保険金の受取人は次男のケース。

  

【契約内容】(例) 
 契約者    長男 (B)

 保険料負担者 ご主人(A)

 被保険者     ご主人(A)

 受取人    次 男(C)

 保険事故   ご主人の死亡

 死亡保険金       2,000万円

 契約者貸付金    500万円(B)    の場合。

 

非課税金額

次男が受取る死亡保険金は、契約者貸付金500万円が引かれて、1,500万円になります。

次男が相続放棄をしていなければ、相続税の非課税が受けられます。

法定相続人が3人の場合、1,125万円が非課税となり、375万円が課税対象になります。

 

(非課税金額の計算)

 500万円✖3人=1,500万円

1,500万円✖1,500万円/2,000万円=1,125万円

   

契約者貸付金

次に、契約者の長男は、契約者貸付金に相当する「死亡保険金」(500万円)を取得したこととされます。

※500万円については、保険金受取人とする指定変更があったと考えることになります。

 

この結果、長男が受け取った死亡保険金のうち、375万円が非課税となり、125万円が課税対象になります。

 

 (非課税金額の計算)
 500万円✖3人=1,500万円
1,500万円✖500万円/2,000万円=375万円

 

 

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