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こんばんは。
今回は、葬式費用について書いていきます。
★告別式2回、葬式費用に?
相続税は、相続財産から葬式費用の額を差引いて計算します。
葬式費用の範囲は、お通夜から告別式までの費用です。
※以前にも、葬式費用の範囲について書いています。
今回は、珍しいケース。
告別式を2回行った場合です。
〇具体例
甲さんは、住所地であるA市で亡くなりました。
そこで、A市でお通夜と告別式を執り行いました。
その後、甲さんの出身地のB市でも告別式を執り行いました。
この事例の場合、2回行った告別式について、2回とも葬式費用とできるか?
何となくダメなような、良いような「?」。
結論は、2回とも葬式費用にできます。
葬式費用にできないのは、初七日・四十九日の法要や、それらの繰り上げ法要の費用などです。
したがって、お通夜・告別式の費用は、葬式費用とできます。
※相続税法13条。
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