相続税を節税、ポイントと注意点!

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告別式を2回行ったとき!相続税の葬式費用は2回分?

 

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こんばんは。

今回は、葬式費用について書いていきます。

 

★告別式2回、葬式費用に?

 

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相続税は、相続財産から葬式費用の額を差引いて計算します。

 

葬式費用の範囲は、お通夜から告別式までの費用です。

※以前にも、葬式費用の範囲について書いています。

 

今回は、珍しいケース。

告別式を2回行った場合です。

 

〇具体例

甲さんは、住所地であるA市で亡くなりました。

そこで、A市でお通夜と告別式を執り行いました。

その後、甲さんの出身地のB市でも告別式を執り行いました。

  

この事例の場合、2回行った告別式について、2回とも葬式費用とできるか?

何となくダメなような、良いような「?」。

 

結論は、2回とも葬式費用にできます。

葬式費用にできないのは、初七日・四十九日の法要や、それらの繰り上げ法要の費用などです。

 

したがって、お通夜・告別式の費用は、葬式費用とできます。

相続税法13条。

  

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