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こんにちは。
さて、今日のテーマは、
★交通事故の損害賠償金
まずは人命救助!
ご主人は車を運転されますか?
車は、とっても便利です。
ステータスとしても、必需品?でしょうか。
しかし、車の運転は、危険が伴います。
どんなに注意していても?
ましてや、もらい事故もあります。
そこで、今回は、あってはならないことです。
あくまでも参考のため、事例を考えてみます。
【事例】
甲は、自動車を運転していました。
そして、交通事故を起こしてしまいました。
甲は即死でした。
この車には、甲の義理の妹さん(丙)が同乗していて、丙は現在入院加療中です。
甲の奥様(乙)は、妹の丙に対して見舞金・治療費など300万円を支払いました。
Q
甲の相続税の計算において、この300万円は債務控除できるでしょうか?
A
見舞金・治療費が損害賠償責任の範囲内であれば、債務控除できます。
交通事故が甲の過失に基づくものであれば、甲は加害者としての損害賠償の責任を負います。
この損害賠償責任は相続人に承継されます。
※相続税法13条、14条。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。
(URL;http://www.nta.go.jp)
近い将来、自動運転が普及しそうです。
車の氾濫する時代ですが、より安全に、より快適に・便利になって欲しいものです。
ご主人も、ハンドルを握ることがあるようでしたら、お気を付けください。
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