相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

交通事故の損害賠償金は、債務控除できる?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

こんにちは。

さて、今日のテーマは、

 

★交通事故の損害賠償金

 

まずは人命救助!

 

ご主人は車を運転されますか?

車は、とっても便利です。

ステータスとしても、必需品?でしょうか。

 

しかし、車の運転は、危険が伴います。

どんなに注意していても?

ましてや、もらい事故もあります。

 

そこで、今回は、あってはならないことです。

あくまでも参考のため、事例を考えてみます。

 

【事例】

甲は、自動車を運転していました。

そして、交通事故を起こしてしまいました。

甲は即死でした。

この車には、甲の義理の妹さん(丙)が同乗していて、丙は現在入院加療中です。

甲の奥様(乙)は、妹の丙に対して見舞金・治療費など300万円を支払いました。

 

 

 

甲の相続税の計算において、この300万円債務控除できるでしょうか?

 

 

見舞金・治療費が損害賠償責任の範囲内であれば、債務控除できます。

 

交通事故が甲の過失に基づくものであれば、甲は加害者としての損害賠償の責任を負います。

この損害賠償責任は相続人に承継されます。

相続税法13条、14条。

出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。

(URL;http://www.nta.go.jp

 

近い将来、自動運転が普及しそうです。

車の氾濫する時代ですが、より安全に、より快適に・便利になって欲しいものです。

ご主人も、ハンドルを握ることがあるようでしたら、お気を付けください。

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。