◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
綺麗な音色が聞こえてきます?
前回の節税対策~贈与の活用。
ポイントは、早く始めることですが、注意点や検討を要することがいくつかあります。
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★贈与で節税、注意点!
注①3年内の贈与加算!
※相続税法19条。
亡くなった日から遡って、まるまる3年の間の贈与は、相続財産に加算されます。
したがって、
3年内の贈与加算を考慮すると、少しでも早くからの対策が望まれます。
具体的に3年間とは?
例えば今日死亡した場合には、平成27年6月13日~平成30年6月13日の間です。
贈与金額は110万円以下の少額でも加算されます。
ただし、加算するのは相続財産をもらった人だけです。
前回は、奥様を含めて9人に贈与する例を説明しました。
その内、相続財産をもらう相続人は、奥様と2人の子供さんの3人。
※これは、遺言や養子縁組が無い場合です。
10年間で9,900万円の贈与のうち、加算対象は990万円です。
3年×3人×110万円=990万円。
3年前の年の贈与は、贈与する日付によっては加算対象でないことも考えられます。
※贈与税が課税されたら?
3年内の贈与加算が110万円を超える贈与の場合。
※相続税法19条。
注②贈与税の申告!
※相続税法28条。
税務署から、贈与を否認されると節税できません。
★借名預金
例えば、9人に贈与した場合。
9人名義の預金通帳に入金して、通帳と印鑑をご主人が手元に保管しているケース。
加えて、9人は贈与を聞いていないとか、いつ贈与されたのか知らないことがあります。
これでは、贈与になっていません。
単なる借名預金(名前を借りたご主人の預金)です。
では、どうやって、税務署に認めさせるのか?
★前提は、贈与の都度9人に話して、実際にお金を渡すこと。
※未成年者は、親(親権者)で大丈夫です。
その上で、
イ 贈与税の申告書を毎年税務署に提出する。
110万円までの贈与は、税金も「0」で申告義務はありませんが、あえて申告書を提出します。
これを、「ゼロ申告」といいます。
申告書の提出先は、9人のそれぞれの住所を管轄している税務署です。
申告は、もらった人9人の名前でします。
ロ 111万円の贈与にする。
ゼロ申告が心配ということで、あえて、贈与税を1,000円支払う人もいます。
※そこまでしなくても良いと思います。
ハ 金額を200万円にする人もいます。
200万円の贈与の場合、110万円の基礎控除を引いて、残りの90万円の税率は10%。
9万円の贈与税を支払いますが、より多額の節税をしたい場合や、10年も長生きできるか心配なケースなど。
ニ 毎年、贈与金額を変える。
毎年110万円では、あらかじめ決まっている定期的な贈与「定期金」と認定される恐れがあります。
このため、毎年の金額を変えて贈与する。
※「定期金」とは。
贈与は民法の契約の一種で、当事者で合意すれば成立します。
(民法549条)
例えば、毎年110万円を10年間あげます。もらいます。
という契約の贈与、もちろん有効です。
この場合、
「毎年110万円×10年間」が1つの贈与なので、110万円の基礎控除を超えて贈与税がかかります。
なお、贈与は「口頭」といって「口約束」でも有効です。
あえて、契約書を作成する必要があるかどうかは、検討の余地があります。
注③子供や孫の勤労意欲?
例えば、現金を贈与するとします。
この場合、毎年毎年もらえると分かると、もらう側の気持ちが変化することが懸念されます。
特に、金額が大きくなると、地道に働いて生活の糧を得るという気持ちがなくなる?かも。
これでは、節税はできても幸せにはなれない?
注④ご自身の老後の資金?
「余計なお世話だ!」と言われそうですが?
ご主人の生活のことは優先されるべきでしょう。
注⑤バランス・公平な贈与!
例えば、長男やその家族に、他の子供さんより多く贈与する。
これでは、兄弟紛争の元になります。
贈与や支援は公平を心がけるべきです。
以上が注意点です。
いずれにしても、慎重な検討が必要です。
※プロの税理士に相談するのがオススメです。
もちろん、税理士はプロです。
しかし、相続税に詳しい税理士は、ごく少数です。
プロの中のプロ、相続税に詳しい税理士に相談しましょう!
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