相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

毎年贈与で節税、注意点!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

綺麗な音色が聞こえてきます?

 

前回の節税対策~贈与の活用。

ポイントは、早く始めることですが、注意点や検討を要することがいくつかります。

 

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◎このブログの項目

 

 ★贈与で節税、注意点!

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注①3年内の贈与加算!

相続税法19条。

 

贈与税は、相続税の補完税です。

亡くなった日から遡って、まるまる3年の間の贈与は、相続財産に加算されます。

したがって、

3年内の贈与加算を考慮すると、少しでも早くからの対策が望まれます。

 

具体的に3年間とは?

例えば今日死亡した場合には、平成27年6月13日~平成30年6月13日の間です。 

贈与金額は110万円以下の少額でも加算されます。 

ただし、加算するのは相続財産をもらった人だけです。

 

前回は、奥様を含めて9人に贈与する例を説明しました。

その内、相続財産をもらう相続人は、奥様と2人の子供さんの3人。

※これは、遺言や養子縁組が無い場合です。

 

10年間で9,900万円の贈与のうち、加算対象は990万円です。

3年×3人×110万円=990万円。

3年前の年の贈与は、贈与する日付によっては加算対象でないことも考えられます。


贈与税が課税されたら?

3年内の贈与加算が110万円を超える贈与の場合。

課税された贈与税額は、相続税から控除します。

相続税法19条。

3年内の贈与加算、2重課税で税金控除

 

注②贈与税の申告!

相続税法28条。

 

税務署から、贈与を否認されると節税できません。

★借名預金

例えば、9人に贈与した場合。

9人名義の預金通帳に入金して、通帳と印鑑をご主人が手元に保管しているケース。

加えて、9人は贈与を聞いていないとか、いつ贈与されたのか知らないことがあります。

これでは、贈与になっていません。

単なる借名預金(名前を借りたご主人の預金)です。

 

では、どうやって、税務署に認めさせるのか?

★前提は、贈与の都度9人に話して、実際にお金を渡すこと。

※未成年者は、親(親権者)で大丈夫です。

その上で、

イ 贈与税の申告書を毎年税務署に提出する。

 110万円までの贈与は、税金も「0」で申告義務はありませんが、あえて申告書を提出します。

 これを、「ゼロ申告」といいます。

 申告書の提出先は、9人のそれぞれの住所を管轄している税務署です。

 申告は、もらった人9人の名前でします。

 

ロ 111万円の贈与にする。

 ゼロ申告が心配ということで、あえて、贈与税を1,000円支払う人もいます。

 ※そこまでしなくても良いと思います。

 

ハ 金額を200万円にする人もいます。

 200万円の贈与の場合、110万円の基礎控除を引いて、残りの90万円の税率は10%。

 9万円の贈与税を支払いますが、より多額の節税をしたい場合や、10年も長生きできるか心配なケースなど。

 

ニ 毎年、贈与金額を変える。

 毎年110万円では、あらかじめ決まっている定期的な贈与「定期金」と認定される恐れがあります。

 このため、毎年の金額を変えて贈与する。

 

※「定期金」とは。

 贈与は民法の契約の一種で、当事者で合意すれば成立します。

 (民法549条) 

 例えば、毎年110万円を10年間あげます。もらいます。

 という契約の贈与、もちろん有効です。

 この場合、

 「毎年110万円×10年間」が1つの贈与なので、110万円の基礎控除を超えて贈与税がかかります。  

 

なお、贈与は「口頭」といって「口約束」でも有効です。

あえて、契約書を作成する必要があるかどうかは、検討の余地があります。

 

注③子供や孫の勤労意欲?

 

例えば、現金を贈与するとします。

この場合、毎年毎年もらえると分かると、もらう側の気持ちが変化することが懸念されます。

特に、金額が大きくなると、地道に働いて生活の糧を得るという気持ちがなくなる?かも。

これでは、節税はできても幸せにはなれない?

 

注④ご自身の老後の資金?

 

「余計なお世話だ!」と言われそうですが?

ご主人の生活のことは優先されるべきでしょう。

 

注⑤バランス・公平な贈与!

 

例えば、長男やその家族に、他の子供さんより多く贈与する。

これでは、兄弟紛争の元になります。

贈与や支援は公平を心がけるべきです。

 

以上が注意点です。 

いずれにしても、慎重な検討が必要です

  

プロの税理士に相談するのがオススメです。

 もちろん、税理士はプロです。

しかし、相続税に詳しい税理士は、ごく少数です。

プロの中のプロ、相続税に詳しい税理士に相談しましょう!

 

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