◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
おはようございます。
昨日に引き続いて、ドンドン書きます。
その2は、
マイホームを奥様に!
節税のポイントは、
「贈与税の配偶者控除を受けた財産は、相続財産に加算されない」というものです。
したがって、贈与の分だけ相続財産を減らせます。
一昨日のブログで書きました「贈与税」。
生前に、元気な時に財産をあげるのこと。
多くの場合は、タダで財産をあげること。
これが贈与です。
このほかに、負担付贈与(例えば、ローンの残債とともに家をあげたり)や、死因贈与(死んだらあげます。これは、相続税の対象です。)という贈与もありますが、ここでは省略します。
一番多くて、一般的なタダで財産をあげる贈与。
※民法549条。
贈与税の対象は、人から人への贈与です。
ちなみに、人が会社からタダでもらえば、一時所得として所得税の対象になります。
※所得税法34条。
これは、贈与税は相続税の補完税ですという話を一昨日しましたが、会社には相続がないので、会社からの贈与は贈与税の対象外となります。
これは、夫婦間の贈与の特例です。
※相続税法21条の6。
奥様に次の贈与をします。
・奥様が住んでいる家
・奥様が住む家の購入資金
婚姻期間が20年以上なら、「2,000万円の配偶者控除」が受けられます。
さらに、基礎控除の110万円(※)と合わせて合計2,110万円まで、贈与税がかかりません。
※措置法70条の2の4。
(注)①特例のため、税務署へ贈与税の申告が必要。
②婚姻の届出から贈与まで、20年以上。
③もらった奥様が、翌年3月15日までに住む。
そして、その後も引続き住む見込みである。
贈与によって相続財産が減らないようにするため、
加えて、
②3年以内の贈与は相続財産に加算されます(※)
※相続税法19条。
しかし、贈与税の配偶者控除を適用した財産は、②の相続財産への加算対象から除かれています。(※)
※相続税法19条1項かっこ書き。
※「特定贈与財産」といい限度額は、2,000万円です。
【トピックス】
奥様が対象の特例は、ほかにもあります。
特例を上手に組み合わせると、さらにお得!
詳細は、こちらのブログをご覧ください。
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