◎節税は合法で、権利とも言えます!
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◎このブログの項目?
今回は、【借地権】を取り上げます。
借地権も相続財産に!
【借地権の土地を子供さんが取得】
ご主人が借地している土地を、子供さんが地主から買い取った場合。
以前、「親子間の土地の貸借」を取り上げました。
上のケースでは、子供さんの土地をご主人が使用貸借で借りているように見えます。
使用貸借(賃料なしの貸借)では借地権が発生しません。
このため、ご主人から子供さんへ借地権の贈与?
しかし、この場合でも、引き続きご主人に借地権が残っている、つまり、借地権を贈与していないとする申出書を税務署に提出すれば、贈与税の課税はありません。
※申出書は「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」
子供さんとご主人が連名で作成します。
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★その後に、ご主人が亡くなられた場合。
ご主人には、借地権が残っています。
この借地権は、相続財産になります。
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