相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

土地(宅地)の評価の仕方、その④

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

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金閣寺

 

こんにちは。

引続き、土地の評価の仕方の4回目です。

 

★土地(宅地)の評価④

引き続き、路線価方式での評価の仕方です。

今回も、設例を基に計算します。


◎設例の評価

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今回の設例の土地は、どちらも縦長です。

 

(設例⑤)

この土地は、2つの異なる地区。

左側の路線は普通商業地区、上の路線は普通住宅地区という状況です。


まず、正面路線を決めます。

※奥行価格補正後の単価の高い路線です。


左側の路線は普通商業地区で、

奥行7mの「奥行価格補正率」は、0.95です。

300,000円×0.95=285,000円。

 

上の路線は普通住宅地区で、

奥行20mの「奥行価格補正率」は、1.00です。

290,000円×1.00=290,000円。

 

この結果、上の路線が正面路線となります。

さらに、地区区分は普通住宅地区となります。

 

次に、2つの路線に面している影響。

左側の路線の側方路線影響加算の計算をします。

 

なお、左側の路線の奥行価格補正率は、先ほどと異なり普通住宅地区の率を使います。

 

普通住宅地区7mの「奥行価格補正率」0.95。

さらに、角地のため側方路線影響加算。

普通住宅地区で、角地の側方路線影響加算率は、0.03です。

 

【計算結果】

上の路線は、290,000円。

左側の路線は、300,000円×0.95=285,000円。

上の路線に、285,000円×0.03=8,550円を加算します。

この結果、298,550円が1㎡当たりの評価額です。

面積を掛けると、298,550円×140㎡=41,797,000円

この金額が、設例⑤の評価額です。

※財産評価基本通達15、16、付表1・2。

 

(設例⑥)

この土地は、普通住宅地区という設定です。

接する路線は1つなので、正面路線の判定は不要です。

 

まず、奥行価格補正を行います。

普通住宅地区、奥行20mの「奥行価格補正率」は、1.00です。

290,000円×1.00=290,000円。

 

次に、路線に接する距離が短いため、間口狭小補正。

間口に比して奥行が長いため、奥行長大補正。

これらの補正を行います。

 

普通住宅地区、間口7mの間口狭小補正率は、0.97。

奥行20m/間口7m≒2.857。

この場合の奥行長大補正率は、0.98。

 

【計算結果】

上の路線290,000円に、補正率を掛けます。

290,000円×0.97×0.98=275,674円。

この結果、275,674円が1㎡当たりの評価額です。

面積を掛けると、275,674円×140㎡=38,594,360円

この金額が、設例⑥の評価額です。

※財産評価基本通達15、20-3、付表1・6・7。

 

今回はここまでにします。

 

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