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おはようございます。
今日も、相続税です。
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★退職金は相続財産?
亡くなった人支給されるべきであった退職金で、死亡後3年以内に支給額が確定したものは、相続財産とみなされます。
※相続税法3条。
なお、死亡後3年以内に支給額が確定したものとは、次の①と②です。
①死亡退職した場合で、死亡後3年以内に支給金額が
確定したもの
②生前に退職し、支給金額が死亡後3年以内に確定し
たもの
※3年以内に金額が確定しないものは、金額が確定した時の所得税(一時所得)。
※所得税法34条。
◎弔慰金等
弔慰金や花輪代、葬祭料などは、普通は相続税の対象にはなりません。
しかし、明らかに退職金に該当すると認められるもの、及び次の⑴と⑵の金額を超える部分は退職金等として、相続税の対象になります。
※弔慰金等として課税対象にならない金額基準。
⑴業務上の死亡であるときは、普通給与の3年分
⑵業務上の死亡でないときは、普通給与の半年分
※普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額です。
◎非課税枠
退職金には非課税枠があります。
例えば、奥様と子供さん2人の場合、法定相続人は3人です。
この場合の非課税枠は、1,500万円です。
非課税枠の計算式。
500万円 × 法定相続人の人数 = 非課税枠
※相続税法12条、15条。
(注)
①養子の数の制限があります。
実子がいるときは、1人。
実子がいないときは、2人まで。
②相続を放棄した人も人数にカウントします。
ただし、相続放棄した人が退職金を取得しても、非課税枠は使えません。
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