相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

退職金も相続財産!放棄しないで、非課税枠を使いましょう!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

おはようございます。

今日も、相続税です。

テーマは、

 

★退職金は相続財産?

 

亡くなった人支給されるべきであった退職金で、死亡後3年以内に支給額が確定したものは、相続財産とみなされます。

相続税法3条。

 

なお、死亡後3年以内に支給額が確定したものとは、次の①と②です。

 ①死亡退職した場合で、死亡後3年以内に支給金額が

  確定したもの

 ②生前に退職し、支給金額が死亡後3年以内に確定し

  たもの 

※3年以内に金額が確定しないものは、金額が確定した時の所得税(一時所得)。

所得税法34条。

 

弔慰金等

弔慰金や花輪代、葬祭料などは、普通は相続税の対象にはなりません。

 

しかし、明らかに退職金に該当すると認められるもの、及び次の⑴と⑵の金額を超える部分は退職金等として、相続税の対象になります。

 

※弔慰金等として課税対象にならない金額基準。

 ⑴業務上の死亡であるときは、普通給与の3年分

 ⑵業務上の死亡でないときは、普通給与の半年分

※普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額です。

 

非課税枠

退職金には非課税枠があります。

例えば、奥様と子供さん2人の場合、法定相続人は3人です。

この場合の非課税枠は、1,500万円です。

非課税枠の計算式。

500万円 × 法定相続人の人数 = 非課税枠

相続税法12条、15条。

 

(注)

①養子の数の制限があります。

 実子がいるときは、1人。

 実子がいないときは、2人まで。

②相続を放棄した人も人数にカウントします。

 

ただし、相続放棄した人が退職金を取得しても、非課税枠は使えません。

 

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