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おはようございます。
さて、
今日のテーマは、
相続人数の数え方
相続放棄その1
※民法939条
「初めから相続人とならなかったものとみなす。」
◎設例1
この例で考えてみましょう。
奥様と長女B、次男Cが、3か月以内の相続放棄をしたケース。
民法からすると、相続人は長男A1人となります。
しかし、
相続税の基礎控除を計算する場合の相続人の数は、相続の放棄がなかったものとした場合の相続人の数とされます。
※相続税法15条2項。
したがって、
奥様と3人の子供さんで、4人となります。
◎設例2
この例で考えてみましょう。
奥様と長女B、次男Cが、3か月以内の相続放棄をしたケース。
民法からすると、相続人はお孫さんのDとEの2人となります。
しかし、
相続税の基礎控除を計算する場合は、相続の放棄がなかったものとした場合の相続人です。
したがって、
奥様と2人の子供さん、お孫さん2人で、5人となります。
ちょっと複雑?です。
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