相続税を節税、ポイントと注意点!

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相続人数の数え方・相続放棄その1

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
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おはようございます。

さて、

今日のテーマは、

相続人数の数え方

相続放棄その1

民法的には、相続放棄すると初めから相続人でなくなります。

民法939条

「初めから相続人とならなかったものとみなす。」

 

◎設例1 

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この例で考えてみましょう。

奥様と長女B、次男Cが、3か月以内の相続放棄をしたケース。

民法からすると、相続人は長男A1人となります。

しかし、

相続税基礎控除を計算する場合の相続人の数は、相続の放棄がなかったものとした場合の相続人の数とされます。

相続税法15条2項。

 

したがって、

奥様と3人の子供さんで、4人となります。

 

◎設例2 

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この例で考えてみましょう。
奥様と長女B、次男Cが、3か月以内の相続放棄をしたケース。
民法からすると、相続人はお孫さんのDとEの2人となります。

しかし、

相続税基礎控除を計算する場合は、相続の放棄がなかったものとした場合の相続人です。

したがって、
奥様と2人の子供さん、お孫さん2人で、5人となります。

ちょっと複雑?です。

 

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