◎節税は合法です、節税しましょう!
今回は、生命保険の契約者貸付金を考えます。
事例としてはそれほど多くないと思います。
なお、ご主人の死亡保険金で、2通りのケースを取り上げます。
①ご主人が契約者のケース
②契約者を変更したケース(ご主人➡長男)
【結論】
①契約者貸付金に対する課税はありません。
②契約者貸付金は長男が保険金受取と計算します。
チョット複雑で恐縮です。
※相続税法基本通達3-9
◎このブログの項目
契約者貸付金が引かれた?
契約者貸付制度
この制度は、保険契約の解約返戻金の範囲内で、保険会社から金銭の貸付けを受けられるというものです。
※解約返戻金の約70%位が限度のようです。
※保険を解約せずに借入れできることが利点です。
この貸付金は、その後保険事故が発生した際には、保険金受取人が受け取る保険金から控除されます。
ご主人が契約者のケース
【契約内容】(例)
契約者 ご主人(A)
保険料負担者 ご主人(A)
被保険者 ご主人(A)
受取人 長 男(B)
保険事故 ご主人の死亡
死亡保険金 2,000万円
契約者貸付金 500万円(A) の場合。
非課税金額
長男が受取る死亡保険金は、契約者貸付金500万円が引かれて、1,500万円になります。
長男が相続放棄をしていなければ、相続税の非課税が受けられます。
法定相続人が3人なら、相続税の課税はありません。
(非課税金額の計算)
500万円✖3人=1,500万円
契約者貸付金
契約者貸付金に相当する「死亡保険金」と、「借入金」(債務)はなかったことになります。
契約者を変更したケース
ご主人が保険料を前納した後に、契約者をご主人のから長男に変更。
その後に、長男が契約者貸付金を受けた場合。
なお、保険金の受取人は次男のケース。
【契約内容】(例)
契約者 長男 (B)
保険料負担者 ご主人(A)
被保険者 ご主人(A)
受取人 次 男(C)
保険事故 ご主人の死亡
死亡保険金 2,000万円
契約者貸付金 500万円(B) の場合。
非課税金額
次男が受取る死亡保険金は、契約者貸付金500万円が引かれて、1,500万円になります。
次男が相続放棄をしていなければ、相続税の非課税が受けられます。
法定相続人が3人の場合、1,125万円が非課税となり、375万円が課税対象になります。
(非課税金額の計算)
500万円✖3人=1,500万円
1,500万円✖1,500万円/2,000万円=1,125万円
契約者貸付金
次に、契約者の長男は、契約者貸付金に相当する「死亡保険金」(500万円)を取得したこととされます。
※500万円については、保険金受取人とする指定変更があったと考えることになります。
この結果、長男が受け取った死亡保険金のうち、375万円が非課税となり、125万円が課税対象になります。
(非課税金額の計算)
500万円✖3人=1,500万円
1,500万円✖500万円/2,000万円=375万円
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