相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

保険金から契約者貸付金が引かれた場合、相続税はどうなる?

 

◎節税は合法です、節税しましょう!

 

今回は、生命保険の契約者貸付金を考えます。

事例としてはそれほど多くないと思います。

 

なお、ご主人の死亡保険金で、2通りのケースを取り上げます。

 ①ご主人が契約者のケース

 ②契約者を変更したケース(ご主人➡長男)

 

【結論】

 ①契約者貸付金に対する課税はありません。

 ②契約者貸付金は長男が保険金受取と計算します。

 チョット複雑で恐縮です。

 ※相続税法基本通達3-9

 

 

 ◎このブログの項目

  

契約者貸付金が引かれた?

貸付金(借入)

契約者貸付制度

 

この制度は、保険契約の解約返戻金の範囲内で、保険会社から金銭の貸付けを受けられるというものです。

※解約返戻金の約70%位が限度のようです。

※保険を解約せずに借入れできることが利点です。

 

この貸付金は、その後保険事故が発生した際には、保険金受取人が受け取る保険金から控除されます。

 

ご主人が契約者のケース

 

【契約内容】(例) 
 契約者    ご主人(A)

 保険料負担者 ご主人(A)

 被保険者     ご主人(A)

 受取人    長 男(B)

 保険事故   ご主人の死亡

 死亡保険金       2,000万円

 契約者貸付金    500万円(A)    の場合。

 

非課税金額

長男が受取る死亡保険金は、契約者貸付金500万円が引かれて、1,500万円になります。

長男が相続放棄をしていなければ、相続税の非課税が受けられます。

法定相続人が3人なら、相続税の課税はありません。

 

(非課税金額の計算)

 500万円✖3人=1,500万円

 

契約者貸付金

契約者貸付金に相当する「死亡保険金」と、「借入金」(債務)はなかったことになります。

  

契約者を変更したケース

 

ご主人が保険料を前納した後に、契約者をご主人のから長男に変更。

その後に、長男が契約者貸付金を受けた場合。

なお、保険金の受取人は次男のケース。

  

【契約内容】(例) 
 契約者    長男 (B)

 保険料負担者 ご主人(A)

 被保険者     ご主人(A)

 受取人    次 男(C)

 保険事故   ご主人の死亡

 死亡保険金       2,000万円

 契約者貸付金    500万円(B)    の場合。

 

非課税金額

次男が受取る死亡保険金は、契約者貸付金500万円が引かれて、1,500万円になります。

次男が相続放棄をしていなければ、相続税の非課税が受けられます。

法定相続人が3人の場合、1,125万円が非課税となり、375万円が課税対象になります。

 

(非課税金額の計算)

 500万円✖3人=1,500万円

1,500万円✖1,500万円/2,000万円=1,125万円

   

契約者貸付金

次に、契約者の長男は、契約者貸付金に相当する「死亡保険金」(500万円)を取得したこととされます。

※500万円については、保険金受取人とする指定変更があったと考えることになります。

 

この結果、長男が受け取った死亡保険金のうち、375万円が非課税となり、125万円が課税対象になります。

 

 (非課税金額の計算)
 500万円✖3人=1,500万円
1,500万円✖500万円/2,000万円=375万円

 

 

関連記事

 

生命保険に加入で相続税が安くなる?その6

生命保険で節税したつもり!まさか、贈与税? 

生命保険金の受取人は、変更します? 

生命保険にまつわる税金をもっと! 

死亡保険金は相続財産ではない!

生命保険金の相続税課税を避けられるか?

生命保険の非課税の計算と相続放棄

一時払いの生命保険で節税!

終身保険に加入して、相続税を節税!

終身保険で、代償分割がスムーズに!

終身保険利用で、奥様の老後資金確保!

終身保険利用で、奥様の2次相続対策!

終身保険で、奥様の2次相続対策その②

終身保険で、奥様の2次相続対策その③

生命保険は資産家の強い味方?納税資金

死亡保険金も、建物更生共済・たてこう 

死亡保険金に加算、剰余金・前納保険料

死亡保険金の受取人は重要、確認しょう!

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。

 

生命保険は資産家の強い味方? 相続税の納税資金!

 

◎節税は合法です、節税しましょう!

 

今回は、相続税の納税を考えます。

 

以前にも納税資金の確保については書きました。

 

しかし、今回は、資産家の強い味方になるケース。

 

それこそが、生命保険です。

 

 

 ◎このブログの項目 

  

自前で納税資金を手当て?

 

納税資金は莫大?

 

相続税の納税は、相続の開始(死亡)から10ヶ月以内です。

 

これは申告の期限と同じですが、あっという間です。

 

 

相続財産に多額の現金・預金

 

ご主人が、現金や預金を多額にお持ちだとしても、相続人が相続税の納税に困ることがあります。

 

そんな馬鹿なことは、あるはずがない?

 

しかし、もしかしたら もしかします。

 

 

資産家ほど分割でもめる?

 

新聞や雑誌の記事で、争族争い・骨肉の争い!

こんな文字が躍ることがあります。

 

他人事?

 

そんなことは、他人事だとお考えになりますか?

 

ところが、まさか?!

 

相続人間でもめるのは、財産がない人のケースではありません。

 

逆に、多額の相続財産があるため、「眼がくらむ」?

 

相続人が1人なら何の問題もありません。

 

2人以上、特に、子供さんが2人以上の場合には、危険なケースが多くなります。

 

昔から、「兄弟は他人の始まり」と言われてきました。

 

※結婚するまでは仲の良い兄弟。

 ところが、結婚で他人が混じります。

 

 

10ヶ月の期限は待ったなし!

 

相続税は、遺産分割ができなくても、民法法定相続分で計算できます。

その計算で、申告もできます。

 

意外と短い? 10ヶ月

 

さらに、ここが問題です。

 

相続人は、財産を相続する前に、相続税の納税を迫られます。

 

※年払いの「延納」という制度がありますが、利息はかかります。

 

※土地などで納める「物納」という制度もあります。

 

生命保険は強い味方!

 

相続人が受取人の「死亡保険金」が、相続人を救ってくれます。

 

ご主人がお元気なうちに、納税資金を手当てすることは有効です。

 

もちろん、家族会議で十分な話し合いをすること。

 

いつまでも、「兄弟仲良くしなさい」と言い聞かせること。

 

遺言や、生前贈与を活用して、兄弟間の不公平感を解消することも大いに有効です。

 

これで対策は十分です。

 

保険はFPに無料相談!

 

生命保険に加入する際は、FPに相談するのがお勧めです(無料)。

 

ファイナンシャルプランナー(FP)は、保険に限らず、お金に関することの専門家。

 

保険に関しては、特定の保険会社に属さないフリーのFPがいます。 

 

このFPなら、いろんな保険会社の保険を比較して、最適な保険を選んでくれます! 

 

しかも、無料なら言うことなしです!

 

お勧めは、保険マンモスのFP無料相談です。

 

公式サイトは、こちらです。 

 

 

関連記事

 

相続税の納税について

 

生命保険に加入で相続税が安くなる?その6

生命保険で節税したつもり!まさか、贈与税? 

生命保険金の受取人は、変更します? 

生命保険にまつわる税金をもっと! 

死亡保険金は相続財産ではない!

生命保険金の相続税課税を避けられるか?

生命保険の非課税の計算と相続放棄

一時払いの生命保険で節税!

終身保険に加入して、相続税を節税!

終身保険で、代償分割がスムーズに!

終身保険利用で、奥様の老後資金確保!

終身保険利用で、奥様の2次相続対策!

終身保険で、奥様の2次相続対策その②

終身保険で、奥様の2次相続対策その③

保険金から契約者貸付金が引かれた? 

死亡保険金も、建物更生共済・たてこう 

死亡保険金に加算、剰余金・前納保険料

死亡保険金の受取人は重要、確認しょう!

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。

 

終身保険の利用で、奥様の2次相続対策・その➂!

 

◎節税は合法です、節税しましょう!

 

今回も、終身保険を利用した相続対策です。  

前回、前々回に続き、2次相続対策・その➂。

 

 

 ◎このブログの項目 

  

保険で2次相続対策➂!

2次相続への備え

 

毎回毎回、不謹慎なお話で申し訳ありません。

今回も、お許しください。

 

終身保険の保険料を贈与?

 

契約者が子供さん、被保険者を奥様にします。

受取人は、子供さん。

最大のポイントが、保険料負担者です。

これは前回と同じです。

 

この保険の保険料の負担者は子供さんです。

さらにここも前回と同じく、保険料自体をご主人から子供さんに贈与します。 

 

保険料の贈与も有効に!

従来は、保険料自体の贈与は認められない傾向がありました。

その根拠は、法律(相続税法)が予定していないというものでした。

法律は、「満期・死亡」という保険事故が発生した際、保険料負担者と保険金受取人との関係で課税関係(税金の計算方法)が決まるというものでした。

 

しかし、そもそも、現金の贈与はできます。

そうして、現金をもらった人(受贈者といいます)が、その現金を何に使うかなどは自由なわけです。

つまり、自分の保険の保険料を支払っても、何ら問題がないはずです。

 

贈与の形式?

贈与は、民法の契約の一種です。

しかし、契約書の作成は自由です。

つまり、口約束でも有効なんです。

ただし、口約束の贈与はいつでも取り消せます。

 ※民法549条、550条。

 

注意を要するのは、保険料の贈与を税務署に否認されないようにすることです。

 

保険料の贈与のしかた?

 

 贈与が口約束でも有効だといっても、税務署と戦う時には負けそうになります。

では、どうするか!

 

前提は、ご主人と子供さんに贈与の認識があること。

「あげます」、「もらいます」という認識が無いと、贈与ではなくなります。

 

保険料贈与のポイント
  • 毎年贈与契約書を作成すること
  • 毎年贈与税の申告をすること
  • 契約者は、奥様にすること
  • 保険料は、奥様の銀行口座から支払うこと
  • 所得税の申告では、生命保険料控除を受けること

なお、定期的な贈与と指摘される懸念もあります。

このため、毎回同額を避ける、贈与しない年もつくるなど、より工夫を凝らすことも大切です。

 

※これに関連するブログがありますので、ご覧ください。

生命保険金の相続税課税を避けられる?

 

2次相続の課税関係

 

保険料の負担者と保険金の受取人が子供さん、被保険者が奥様です。

この場合、子供さんに一時所得(所得税・住民税)の課税関係が発生します。

 

一時所得の計算式

 

一時所得の計算式は、

生命保険金-払込保険料の合計額-50万円✖1/2=一時所得 です。

 

ポイントは、

払込保険料の金額を差引くことと、1/2すること。

これで、税負担額はかなり少なくなることでしょう。

 

なお、子供さんの給与など他の所得と、合算します。

また、相続税の納税資金に充当できるほか、代償分割の代償金にも使えます。 

 

これで対策は十分です。

 

保険はFPに無料相談!

 

終身保険に加入する際は、FPに相談するのがお勧めです(無料)。

 

ファイナンシャルプランナー(FP)は、保険に限らず、お金に関することの専門家。

 

保険に関しては、特定の保険会社に属さないフリーのFPがいます。 

 

このFPなら、いろんな保険会社の保険を比較して、最適な保険を選んでくれます! 

 

しかも、無料なら言うことなしです!

 

お勧めは、保険マンモスのFP無料相談です。

 

公式サイトは、こちらです。 

 

 

 

生命保険・関連記事

 

生命保険に加入で相続税が安くなる?その6

生命保険で節税したつもり!まさか、贈与税? 

生命保険金の受取人は、変更します? 

生命保険にまつわる税金をもっと! 

死亡保険金は相続財産ではない!

生命保険金の相続税課税を避けられるか?

生命保険の非課税の計算と相続放棄

一時払いの生命保険で節税!

終身保険に加入して、相続税を節税!

終身保険で、代償分割がスムーズに!

終身保険利用で、奥様の老後資金確保!

終身保険利用で、奥様の2次相続対策!

終身保険で、奥様の2次相続対策その②

生命保険は資産家の強い味方?納税資金

保険金から契約者貸付金が引かれた? 

死亡保険金も、建物更生共済・たてこう 

死亡保険金に加算、剰余金・前納保険料

死亡保険金の受取人は重要、確認しょう!

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。

 

終身保険の利用で、奥様の2次相続対策・その②!

 

◎節税は合法です、節税しましょう!

 

今回も、終身保険を利用した相続対策です。  

なお、前回に続いて、2次相続対策・その②。

 

 

 ◎このブログの項目 

  

保険で2次相続対策②!

 

f:id:ryu159g:20191108210217j:plain

終身保険の利用

毎回、不謹慎なお話で申し訳ありません。

今回も、お許しください。

 

終身保険の保険料を贈与?

 

契約者と被保険者を奥様

受取人は、子供さん。

最大のポイントが、保険料負担者です。

 

この保険では、保険料の負担者を奥様とします。

しかも、保険料自体をご主人から奥様に贈与します。 

 

保険料の贈与も有効に!

従来は、保険料自体の贈与は認められない傾向がありました。

その根拠は、法律(相続税法)が予定していないというものでした。

法律は、「満期・死亡」という保険事故が発生した際、保険料負担者と保険金受取人との関係で課税関係(税金の計算方法)が決まるというものでした。

 

しかし、そもそも、現金の贈与はできます。

そうして、現金をもらった人(受贈者といいます)が、その現金を何に使うかなどは自由なわけです。

つまり、自分の保険の保険料を支払っても、何ら問題がないはずです。

 

贈与の形式?

贈与は、民法の契約の一種です。

しかし、契約書の作成は自由です。

つまり、口約束でも有効なんです。

ただし、口約束の贈与はいつでも取り消せます。

 ※民法549条、550条。

 

注意を要するのは、保険料の贈与を税務署に否認されないようにすることです。

 

保険料の贈与のしかた?

 

 贈与が口約束でも有効だといっても、税務署と戦う時には負けそうになります。

では、どうするか!

 

前提は、ご主人と奥様に贈与の認識があること。

「あげます」、「もらいます」という認識が無いと、贈与ではなくなります。

 

保険料贈与のポイント
  • 毎年贈与契約書を作成すること
  • 毎年贈与税の申告をすること
  • 契約者は、奥様にすること
  • 保険料は、奥様の銀行口座から支払うこと
  • 所得税の申告では、生命保険料控除を受けること

なお、定期的な贈与と指摘される懸念もあります。

このため、毎回同額を避ける、贈与しない年もつくるなど、より工夫を凝らすことも大切です。

 

※これに関連するブログがありますので、ご覧ください。

生命保険金の相続税課税を避けられる?

 

2次相続の課税関係

 

保険料の負担者と被保険者が奥様ですから、奥様に万が一の場合は相続税になります。

 

イ 受取人の子供さんは、相続税の非課税が使えます。

 ※  相続人が子供3人なら、1,500万円まで非課税に。 

ロ 相続税の納税資金に充当できます。

ハ 代償分割の代償金にも使えます。 

 

これで対策は十分です。

 

保険はFPに無料相談!

 

終身保険に加入する際は、FPに相談するのがお勧めです(無料)。

 

ファイナンシャルプランナー(FP)は、保険に限らず、お金に関することの専門家。

 

保険に関しては、特定の保険会社に属さないフリーのFPがいます。 

 

このFPなら、いろんな保険会社の保険を比較して、最適な保険を選んでくれます! 

 

しかも、無料なら言うことなしです!

 

お勧めは、保険マンモスのFP無料相談です。

 

公式サイトは、こちらです。 

 

 

 

生命保険・関連記事

 

生命保険に加入で相続税が安くなる?その6

生命保険で節税したつもり!まさか、贈与税? 

生命保険金の受取人は、変更します? 

生命保険にまつわる税金をもっと! 

死亡保険金は相続財産ではない!

生命保険金の相続税課税を避けられるか?

生命保険の非課税の計算と相続放棄

一時払いの生命保険で節税!

終身保険に加入して、相続税を節税!

終身保険で、代償分割がスムーズに!

終身保険利用で、奥様の老後資金確保!

終身保険利用で、奥様の2次相続対策!

終身保険で、奥様の2次相続対策その③

生命保険は資産家の強い味方?納税資金

保険金から契約者貸付金が引かれた? 

死亡保険金も、建物更生共済・たてこう 

死亡保険金に加算、剰余金・前納保険料

死亡保険金の受取人は重要、確認しょう!

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。

 

終身保険の利用で、奥様の2次相続対策ができます!

 

◎節税は合法です、節税しましょう!

 

今回も、終身保険を利用した相続対策です。  

なお、今回は2次相続対策に取組みます。

 

 

 ◎このブログの項目 

  

終身保険で2次相続対策!

 

毎回、不謹慎なお話で申し訳ありません。 

しかも、今回は、奥様がお亡くなりになった場合です。

 

あってはならないことです。

しかし、誰しもいつかは・・・?

2次相続対策

 

終身保険は有効です!

 

ご主人が契約者と受取人になり、保険料も負担します。

この保険では、被保険者を奥様とします。

 

1次相続

その後、ご主人がお亡くなりになった際には、保険金はおりません。

しかし、「保険に関する権利」がご主人の相続財産になります。

この「保険に関する権利」の金額は、解約返戻金の額になります。

 

ここで、奥様が保険契約を相続します。

 ※契約者を奥様に変更します。

 ※受取人も変更します。

 

奥様の相続に関しては、「配偶者の税額軽減」という特例が使えます。

この特例では、最低保証として1億6,000万円まで、奥様に相続税がかかりません。

 ※相続税法19条の2

 

2次相続

将来、奥様がお亡くなりになった場合、死亡保険金を受取れます。

 

受取人が奥様であれば、子供さんが相続します。

ここでは、生命保険金の非課税規定が使えます。

 

例えば、相続人が子供さん3人のケースでは、1,500万円までは非課税になります。

 ※500万円✖3人=1,500万円

 ※相続税法12条1項5号 

 ※保険金受取人は、「相続放棄」しないこと。

 

この死亡保険金は、相続税の納税にとって、貴重な資金になります。

また、遺産の分割の際の代償金としても有効です。 

 

まとめ~2次相続対策!

 

このように、相続税の負担がほとんどない方策で、将来の2次相続まで対応できてしまいます。

ご主人がお元気な今の段階で、この方策が可能です。

 

相続税の負担は、次の2つの特例・制度で、ほとんど発生しません

 ①配偶者の税額軽減

 ②生命保険金の非課税

 

保険はFPに無料相談!

 

前にも書きましたが、終身保険に加入する際は、FPに相談するのがお勧めです。

 

ファイナンシャルプランナー(FP)は、保険に限らず、お金に関することの専門家。

 

保険に関しては、特定の保険会社に属さないフリーのFPがいます。 

 

このFPなら、いろんな保険会社の保険を比較して、最適な保険を選んでくれます! 

 

しかも、無料なら言うことなしです!

 

お勧めは、保険マンモスのFP無料相談です。

 

公式サイトはこちらです。 

 

 

配偶者の税額軽減・関連記事

詳しくは、関連記事をご覧ください。

 

相続のしかた・申告のしかたでかからない!

相続税の配偶者の特典!注意点まで詳しく。

奥様の特例を活用した相続税の節税、詳細

奥様の特例を活用で相続税の節税、詳細!

 

生命保険・関連記事

 

生命保険に加入で相続税が安くなる?その6

生命保険で節税したつもり!まさか、贈与税? 

生命保険金の受取人は、変更します? 

生命保険にまつわる税金をもっと! 

死亡保険金は相続財産ではない!

生命保険金の相続税課税を避けられるか?

生命保険の非課税の計算と相続放棄

一時払いの生命保険で節税!

終身保険に加入して、相続税を節税!

終身保険で、代償分割がスムーズに!

終身保険利用で、奥様の老後資金確保!

終身保険で、奥様の2次相続対策その②

終身保険で、奥様の2次相続対策その③

生命保険は資産家の強い味方?納税資金

保険金から契約者貸付金が引かれた? 

死亡保険金も、建物更生共済・たてこう 

死亡保険金に加算、剰余金・前納保険料

死亡保険金の受取人は重要、確認しょう!

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。

 

終身保険の利用で、奥様の老後資金を確保しましょう!

 

◎節税は合法です、節税しましょう!

 

今回は、終身保険のお勧めの利用についてです。 

 

なお、死亡保険金の非課税で、節税にもなります。

 

 ◎このブログの項目 

  

終身保険を奥様へ!

最愛の奥様のために

 

保険金の活用で、奥様の老後資金を確保しましょう。

 

日本人の平均寿命は、女性の方が8歳くらい長いとか。

 

つまり、ご主人がお亡くなりになった場合。

仮に奥様が同い年であったとしても、8年間の未亡人としての生活があります。

この期間の奥様の生活費は、前もって手当てしておきたいものです。

 

ここで、お勧めなのが、終身保険です。

もちろん受取人は、最愛の「奥様」なのは言うまでもありません!

  

相続税にも優遇措置!

 

遺言と同じ効果

 

ご主人から奥様への相続になりますが、効果はまるで遺言書と同じ。

 

つまり、受取人である奥様は、確実に受け取れます。

 

さらに、相続税が優遇してくれます。

 

相続税の優遇とは
  • 生命保険金の非課税
  • 配偶者の税額軽減

 

保険金の非課税規定が受けられます。

※奥様が、くれぐれも「相続放棄」なさらないようにお伝えください。

 

加えて、配偶者の税額軽減。

最低でも、1億6千万円までは、配偶者に相続税がかかりません。

 

これで、完璧!安心です。

 

生命保険金の非課税計算!

 

非課税金額は、相続人の人数によって変わります。

 

例えば、奥様と子供さん2人の場合、1,500万円まで非課税になります。

(計算式)

 500万円✖3人=1,500万円

 

※保険金が非課税になるのは、ご主人が保険料の支払者、かつ、被保険者の場合です。

 

もしも、ご主人が生命保険に加入されていない場合には、1,500万円の終身保険に加入して、一時払いで保険料を振り込むと、その分だけ、相続財産を減らすことができます。

 

この結果、相続税が安くなります。

 

配偶者の税額軽減!

 

配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円まで無税。

 

例えば、奥様と子供さん2人のケースでは、奥様の法定相続分は1/2。

つまり、ご主人の相続財産の1/2まで無税ですが、最低保証が1億6,000万円まであります。

 

詳しくは、関連記事をご覧ください。

 

配偶者の税額軽減・関連記事

 

相続のしかた・申告のしかたでかからない!

相続税の配偶者の特典!注意点まで詳しく。

奥様の特例を活用した相続税の節税、詳細

奥様の特例を活用で相続税の節税、詳細!

 

保険はFPに無料相談!

 

終身保険に加入する際は、FPに相談するのがお勧めです。

 

ファイナンシャルプランナー(FP)は、保険に限らず、お金に関することの専門家。

 

保険に関しては、特定の保険会社に属さないフリーのFPがいます。

 

このFPなら、いろんな保険会社の保険を比較して、最適な保険を選んでくれます! 

 

しかも、無料なら言うことなしです!

 

お勧めは、保険マンモスのFP無料相談です。

 

公式サイトはこちらです。 

 

 

生命保険・関連記事

 

生命保険に加入で相続税が安くなる?その6

生命保険で節税したつもり!まさか、贈与税? 

生命保険金の受取人は、変更します? 

生命保険にまつわる税金をもっと! 

死亡保険金は相続財産ではない!

生命保険金の相続税課税を避けられるか?

生命保険の非課税の計算と相続放棄

一時払いの生命保険で節税!

終身保険に加入して、相続税を節税!

終身保険で、代償分割がスムーズに!

終身保険利用で、奥様の2次相続対策!

終身保険で、奥様の2次相続対策その②

終身保険で、奥様の2次相続対策その③

生命保険は資産家の強い味方?納税資金

保険金から契約者貸付金が引かれた? 

死亡保険金も、建物更生共済・たてこう 

死亡保険金に加算、剰余金・前納保険料

死亡保険金の受取人は重要、確認しょう!

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。

 

終身保険の活用で、代償分割がスムーズになることもあります!

 

◎節税は合法です、節税しましょう!

 

今回は、終身保険の意外な効果についてです。 

なお、死亡保険金の非課税で、節税にもなります。

 

 

◎このブログの項目 

  

終身保険で代償分割!

 

遺産分割をスムーズに

 

保険金の活用で、遺産分割がスムーズになるという効果を取り上げます。

 

遺産分割の1つに、代償分割という方法があります。

   

遺産分割には、3種類あります。 

  

遺産分割の種類
  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割

 

最も多くて一般的なものが、「現物分割」です。

これは、土地や家、現金、預金などの相続財産そのものを、相続人間で分ける方法です。

 

次に、「換価分割」とは、土地や家を文字どおり売却して現金化し、その現金を分ける方法です。

 

そして「代償分割」とは、現物の分割ができない場合、又は、換価できない・したくない場合の分割の方法です。

 

例えば、長男が自宅を相続して、他の相続人には、長男の財産を代わりに渡すという分割です。

 

長男が代わりに渡す長男の財産は、現金に限らず、土地などの不動産の場合もあります。

 

※以前も、代償分割についてブログを書いていますので、ご覧ください。

代償分割という相続の仕方、預貯金が少ない時?

 

代償金をカバーする保険金!

 

遺産分割

 

ご主人の財産内容により異なります。

 

もしも、現物分割や換価分割が難しい場合。

 

さらに、現物を相続する相続人の財産や現金預金では、代償金が不足すると考えられるケース。

 

この場合、スムーズに代償分割ができる金額を想定して、終身保険に加入することは、大いに有効です。

 

事業承継でも活用できます

 

例えば、長男が事業を承継する場合。

他の相続人には、納得できるだけの相続分の取得が難しいことがあります。


ここで、生命保険金が保険会社から支払われると、代償金として渡すことができます。

この結果、事業の承継がスムーズになります。

 

非課税計算はできます!

 

非課税金額は、相続人の人数によって変わります。

 

例えば、奥様と子供さん2人の場合、1,500万円まで非課税になります。

(計算式)

 500万円✖3人=1,500万円

 

※保険金が非課税になるのは、ご主人が保険料の支払者、かつ、被保険者の場合です。

 

もしも、ご主人が生命保険に加入されていない場合には、1,500万円の終身保険に加入して、一時払いで保険料を振り込むと、その分だけ、相続財産を減らすことができます。

 

この結果、相続税が安くなります。

 

保険はFPに無料相談!

 

前にも書きましたが、終身保険に加入する際は、FPに相談するのがお勧めです。

 

ファイナンシャルプランナー(FP)は、保険に限らず、お金に関することの専門家。

 

保険に関しては、特定の保険会社に属さないフリーのFPがいます。 

 

このFPなら、いろんな保険会社の保険を比較して、最適な保険を選んでくれます! 

 

しかも、無料なら言うことなしです!

 

お勧めは、保険マンモスのFP無料相談です。

 

公式サイトはこちらです。 

 

 

【関連記事】

 

生命保険に加入で相続税が安くなる?その6

生命保険で節税したつもり!まさか、贈与税? 

生命保険金の受取人は、変更します? 

生命保険にまつわる税金をもっと! 

死亡保険金は相続財産ではない!

生命保険金の相続税課税を避けられるか?

生命保険の非課税の計算と相続放棄

一時払いの生命保険で節税!

終身保険に加入して、相続税を節税!

終身保険利用で、奥様の老後資金確保!

終身保険利用で、奥様の2次相続対策!

終身保険で、奥様の2次相続対策その②

終身保険で、奥様の2次相続対策その③

生命保険は資産家の強い味方?納税資金

保険金から契約者貸付金が引かれた? 

死亡保険金も、建物更生共済・たてこう 

死亡保険金に加算、剰余金・前納保険料

死亡保険金の受取人は重要、確認しょう!

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。

 

終身保険に加入して、相続税を節税しましょう!

 

◎節税は合法です、節税しましょう!

 

今日は、終身保険の節税対策を取り上げます。

以前にも書きましたが、一時払いの終身保険に加入すると、相続税の節税などメリットがあります。

 

◎このブログの項目 

 

終身保険で節税!

 

終身保険は節税以外の効果

 

まずは、2つの効果(メリット)を取り上げます。

 

イ 相続税の節税

ロ 納税資金の手当て

 

相続税の節税!

 

相続税が、安くなります。

※以前にも書きました、繰り返しですみません。

 

相続税がかからない制度、「非課税」を利用します。

※非課税とは、税金の計算から除かれることです。

 

非課税金額は、相続人の人数によって変わります。

例えば、奥様と子供さん2人の場合、1,500万円まで非課税になります。

(計算式)

 500万円✖3人=1,500万円

 

※保険金が非課税になるのは、ご主人が保険料の支払者、かつ、被保険者の場合です。

 

もしも、ご主人が生命保険に加入されていない場合には、1,500万円の終身保険に加入して、一時払いで保険料を振り込むと、その分だけ、相続財産を減らすことができます。

 

この結果、相続税が安くなります。

 

納税資金の手当て!

 

相続税の納税

 

相続税の納税は、申告期限と同じ10か月以内です。

 

ここで、生命保険金が支払われると、かなり納税が楽になることでしょう。

 

保険はFPに無料相談!

 

ところで、終身保険に加入する際は、どこの保険会社のどの保険を選びますか?

 

保険選びでは、FPに相談するのがオススメです。

 

ファイナンシャルプランナー(FP)は、保険に限らず、お金に関することの専門家。

 

保険に関しては、特定の保険会社に属さないフリーのFPがいます。 

 

このFPなら、いろんな保険会社の保険を比較して、最適な保険を選んでくれます! 

 

しかも、無料なら言うことなしです!

 

お勧めは、保険マンモスのFP無料相談です。

 

公式サイトはこちらです。 

 

 

 

【関連記事】

 

生命保険に加入で相続税が安くなる?その6

生命保険で節税したつもり!まさか、贈与税? 

生命保険金の受取人は、変更します? 

生命保険にまつわる税金をもっと! 

死亡保険金は相続財産ではない!

生命保険金の相続税課税を避けられるか?

生命保険の非課税の計算と相続放棄

一時払いの生命保険で節税!

終身保険の活用で、代償分割がスムーズに!

終身保険利用で、奥様の老後資金確保!

終身保険利用で、奥様の2次相続対策!

終身保険で、奥様の2次相続対策その②

終身保険で、奥様の2次相続対策その③

生命保険は資産家の強い味方?納税資金

保険金から契約者貸付金が引かれた? 

死亡保険金も、建物更生共済・たてこう 

死亡保険金に加算、剰余金・前納保険料

死亡保険金の受取人は重要、確認しょう!

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。

 

空家特例(3,000万円控除)が改正されました!その②

 

◎節税は合法です、節税しましょう!

 

今年の4月から、譲渡所得の【空家特例】が改正されました。

 

◎改正内容

 被相続人が、老人ホームなどに入居していた場合が、特例の対象に追加されました。

 

◎適用期限の延長

 特例の適用期限が4年間延長され、令和5年12月31日までになりました。

 

 

◎このブログの項目 

 

空家特例!

老人ホームの入居も対象!

 

この特例は、当時の空家対策として、平成28年4月1日から適用されている新しい制度です。

 

特例の詳しい内容は、もう1つのブログをご覧ください。

 

空家特例で3,000万円控除!

 

今回の改正内容

 

◎改正内容

被相続人が、要介護認定などを受けて老人ホームなどに入居していた場合、入居の直前まで一人で住んでいた家屋とその敷地も、特別控除の対象になりました。

 

この改正は、平成31年4月1日以後の譲渡から適用されます。

 

要介護認定などとは
  • 要介護認定
  • 要支援認定
  • 第一号被保険者
 
老人ホームなどとは

 

◎適用期限の延長

 特例の適用期限が4年間延長され、令和5年12月31日までになりました。

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。

 

 

アパート経営を始めて節税?注意点その②!

 

◎節税は合法です!節税しましょう!

 

今回は、【アパート経営】を取り上げます。

(2回目です)

 

前回は、「肝心な注意点!」として、

アパート経営が収益を生むかどうか?入居割合が問題

と書きました。

 

◎このブログの項目 

 

続・アパート経営の注意点

まだある注意点!

視点を変えて考えてみましょう。

 

個人的には、余程の勝算がない限り、手を出すべきではないと考えます。

 

大規模修繕工事

 

屋根の補修は10年~15年後に必要になります。

 

他にも、外壁の補修や張替?

 

などなど、修繕費用がかさみます。

 

少子高齢化の影響?

 

例えば、学校の近くなら、学生の下宿などの需要が見込まれるのでしょうか?

 

ところが、世は少子化時代

 

今や、学校法人も、生徒の減少で定員割れから経営危機などと、頭を悩ませているのが現状のようです。

 

しかも、少子化対策は容易ではありません。

 

もっとも、保育所などを巡る待機児童の問題は解消していない?

※保育士不足というネックもあり、簡単ではない?

 

反対に、老人ホームの需要は見込めるかもしれません?

 

しかし、素人経営が成功できるなど、正に夢物語とか?

 

相続人が借入金を引継ぐ!

 

相続税が大幅に減少するのは、大きな魅力といえます。

 

しかし、多額の借入金を背負うのは、嬉しいことではありません。

 

本当に大丈夫なのでしょうか? 

 

【前回の記事】

アパートで節税・肝心な注意点!その8!

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。