相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

ご主人の自宅を子供さんが増築した時は贈与になる?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

こんにちは!

今回も、贈与について考えてみましょう!

今回のテーマは、

 

★親の家を子供が増築?

 

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自宅の増築!

 

この場合は、贈与になります。 

しかし、贈与にならない方法があります。

 

事例に沿って説明します。 

ご主人の自宅を、子供さんが増築しました。

増築費用1,000万円は子供さんが負担しました。

増築前の自宅の時価を1,000万円とします。

自宅は木造で、増築部分を区分登記できないケース。

 

このままでは、子供さんから1,000万円の贈与なります。 

そこで、自宅の登記を共有にします。

 

子供さんに、1,000万円分の登記を移します。

具体的には、1,000万円の家に1,000万円かけて増築すると、増築後の家は2,000万円。

その内、子供さんが1,000万円負担で、1/2。

1/2の登記を移転して、ご主人と子供さんの共有登記にすると、贈与は無しです。

 

つまり、ご主人は、自宅の持分1/2を子供さんに時価で譲渡。

その代金は、子供さんが支払った増築費用の内、ご主人が負担すべき部分の金額と相殺します。

 

※ご主人は、自宅の1/2を譲渡します。

 このため、いくらか譲渡所得が発生する可能性があります。

出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。

(URL;http://www.nta.go.jp

 

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