◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
こんにちは!
今回も、贈与について考えてみましょう!
今回のテーマは、
★親の家を子供が増築?
自宅の増築!
この場合は、贈与になります。
しかし、贈与にならない方法があります。
事例に沿って説明します。
ご主人の自宅を、子供さんが増築しました。
増築費用1,000万円は子供さんが負担しました。
増築前の自宅の時価を1,000万円とします。
自宅は木造で、増築部分を区分登記できないケース。
このままでは、子供さんから1,000万円の贈与なります。
そこで、自宅の登記を共有にします。
子供さんに、1,000万円分の登記を移します。
具体的には、1,000万円の家に1,000万円かけて増築すると、増築後の家は2,000万円。
その内、子供さんが1,000万円負担で、1/2。
1/2の登記を移転して、ご主人と子供さんの共有登記にすると、贈与は無しです。
つまり、ご主人は、自宅の持分1/2を子供さんに時価で譲渡。
その代金は、子供さんが支払った増築費用の内、ご主人が負担すべき部分の金額と相殺します。
※ご主人は、自宅の1/2を譲渡します。
このため、いくらか譲渡所得が発生する可能性があります。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。
(URL;http://www.nta.go.jp)
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