相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

還付金も相続財産ですか? 詐欺ではないですよ!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

こんにちは!

還付金というと、詐欺を連想します?

 

さて、今回のテーマは、

 

★還付金も相続財産に含まれます?

 

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確定申告!

 

ご主人がご商売をされていたり、アパート経営をされていた場合。

毎年、確定申告をされていることでしょう。

所得税法120条。

 

さらに、所得税と復興税の合計が15万円以上であれば、予定納税にも該当していると思われます。

 

※予定納税とは?

その年の所得税の事前の分割納税といった制度です。

「事前に納めなくても、確定申告の3月15日に全額納めます。」

と言っても、許してくれません。

前年の税額の1/3ずつを、7月と11月に納税する制度。

所得税法104条。

 

◎還付金?

例えば、ご主人が8月に亡くなった場合。

4か月以内に所得税確定申告書を提出することになります。

所得税法124条、125条。

 

この申告では「予定納税の金額」を差し引きますが、納め過ぎのために還付されることがあります。

この還付金の発生は、申告書を提出したご主人の死亡後と考えられます?

 

しかし、還付金請求権がご主人の生前に潜在化する。

として、相続財産に含まれるということです。

予定納税で納めたのは生前で、その一部の戻りだと?

何だかな~。

何となく分かったようで、やっぱりよく分かりませんが、少なくとも詐欺ではありません。

 

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