◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
こんにちは!
還付金というと、詐欺を連想します?
さて、今回のテーマは、
★還付金も相続財産に含まれます?
確定申告!
ご主人がご商売をされていたり、アパート経営をされていた場合。
毎年、確定申告をされていることでしょう。
※所得税法120条。
さらに、所得税と復興税の合計が15万円以上であれば、予定納税にも該当していると思われます。
※予定納税とは?
その年の所得税の事前の分割納税といった制度です。
「事前に納めなくても、確定申告の3月15日に全額納めます。」
と言っても、許してくれません。
前年の税額の1/3ずつを、7月と11月に納税する制度。
※所得税法104条。
◎還付金?
例えば、ご主人が8月に亡くなった場合。
4か月以内に所得税の準確定申告書を提出することになります。
※所得税法124条、125条。
この申告では「予定納税の金額」を差し引きますが、納め過ぎのために還付されることがあります。
この還付金の発生は、申告書を提出したご主人の死亡後と考えられます?
しかし、還付金請求権がご主人の生前に潜在化する。
として、相続財産に含まれるということです。
予定納税で納めたのは生前で、その一部の戻りだと?
何だかな~。
何となく分かったようで、やっぱりよく分かりませんが、少なくとも詐欺ではありません。
10個の節税対策・関連記事
お問い合わせ、お気軽に!
お困りのことはございませんか?
お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!
★コメント募集中です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
コメントをお待ちしております。
ではまた。
運 営 者 情 報