◎節税は合法で、権利とも言えます!
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こんにちは!
相続財産の珍しい話。
さて、今回のテーマは、
★株式は売っちゃいました!
証券会社で株式の売買をしているAさんの話です。
売りと買いがありますが、今回は売りの話。
例えば、Aさんは、〇〇㈱の株式を1,000株持って(証券会社に預けて)いました。
ある時、頃合と考えて売りの指示を出したところ、取引が成立しました。
ところが、その直後にAさんは急死してしまいました。
さて、この場合のAさんの財産は「株式」ですか?
※「受渡日」といいますが、上場株式の受け渡しは約定から4日目に決済します。
仮に、受け渡し前にAさんが亡くなったらどうなるでしょうか?
◎株式の売買代金請求権
このケースの相続財産は、株式ではありません。
それは、「売買代金請求権」です。
評価は、約定金額となります。
※財産評価基本通達204。
なお、売買に伴い証券会社に手数料を支払います。
それは、確実な債務として債務控除できます。
※相続税法13条、14条。
ちなみに、相続財産が上場株式だった場合は、次の4つのうちで一番安い金額で評価します。
本件の約定金額よりは、安くなるでしょう。
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