相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

上場株式、売却した直後に亡くなったらどうなる?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

こんにちは!

相続財産の珍しい話。

さて、今回のテーマは、

 

★株式は売っちゃいました!

 

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証券会社で株式の売買をしているAさんの話です。

売りと買いがありますが、今回は売りの話。

 

例えば、Aさんは、〇〇㈱の株式を1,000株持って(証券会社に預けて)いました。

ある時、頃合と考えて売りの指示を出したところ、取引が成立しました。

ところが、その直後にAさんは急死してしまいました。

 

さて、この場合のAさんの財産は「株式」ですか?

※「受渡日」といいますが、上場株式の受け渡しは約定から4日目に決済します。

仮に、受け渡し前にAさんが亡くなったらどうなるでしょうか?

 

◎株式の売買代金請求権

このケースの相続財産は、株式ではありません。

それは、「売買代金請求権」です。

評価は、約定金額となります。

※財産評価基本通達204。


なお、売買に伴い証券会社に手数料を支払います。

それは、確実な債務として債務控除できます。

相続税法13条、14条。

 

ちなみに、相続財産が上場株式だった場合は、次の4つのうちで一番安い金額で評価します。

  1. 亡くなった日の終値
  2. 亡くなった月の終値の平均
  3. その前月の終値の平均
  4. その前々月の終値の平均

本件の約定金額よりは、安くなるでしょう。

 

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