相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

現金も相続財産になります。残ってなかった?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!

◎権利を行使して、節税しましょう!

 

相続税の申告で、「現金」は見落としがちです。

 

◎このブログの目次

 

現金も相続財産になります!

10ヶ月以内に申告します。

相続税の対象となる相続財産とは。

土地建物、預貯金、株式などの有価証券、金貨などの貴金属、書画骨とう、生命保険金や死亡退職金のほか、現金も含まれます。 

 

臨時の支払いに備えた預金の払出

ところで、被相続人が亡くなると、銀行の口座が閉鎖されます。

そこで、あらかじめ預金を払出すことがあります。

それは、葬儀費用などの支払いに備えるものです。

 

申告すべき現金とは?

現金とは、被相続人が亡くなった時に、自宅などに残っていた手持ちの金額です。

ところが、被相続人が亡くなる直前、家族は被相続人に付き添い、亡くなった時には悲しみに暮れています。

そんな時に、現金を数えることはできません。

 

後日、申告のために現金残高が必要だと分かってから、当時の金額を推計することになります。

 

現金の申告漏れ?

相続人にそのつもりがなくても、現金が申告から漏れることがあります。

銀行の預金は、亡くなった日の残高です。

この金額は、銀行から残高証明書をもらいますから正確です。

 

手元の現金は、亡くなった後しばらくしてから確認することになります。

 確認した際の金額 亡くなった後に使った金額

という計算になるでしょう。

 

気を付けたい葬儀費用

亡くなる直前に預金を払出した場合。

亡くなるまでの間に使用していなければ、現金が残っていたことになります。

 

亡くなった後、あわただしく葬儀などが行われます。

葬儀費用は、相続財産から差引いて計算します。

ここでうっかりしがちなのが、葬儀費用に充てるべく預金を払出した現金の失念です。

現金で申告して、葬儀費用で減算しましょう。

 

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