◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
相続税の申告で、「現金」は見落としがちです。
◎このブログの目次
現金も相続財産になります!
相続税の対象となる相続財産とは。
土地建物、預貯金、株式などの有価証券、金貨などの貴金属、書画骨とう、生命保険金や死亡退職金のほか、現金も含まれます。
臨時の支払いに備えた預金の払出
ところで、被相続人が亡くなると、銀行の口座が閉鎖されます。
そこで、あらかじめ預金を払出すことがあります。
それは、葬儀費用などの支払いに備えるものです。
申告すべき現金とは?
現金とは、被相続人が亡くなった時に、自宅などに残っていた手持ちの金額です。
ところが、被相続人が亡くなる直前、家族は被相続人に付き添い、亡くなった時には悲しみに暮れています。
そんな時に、現金を数えることはできません。
後日、申告のために現金残高が必要だと分かってから、当時の金額を推計することになります。
現金の申告漏れ?
相続人にそのつもりがなくても、現金が申告から漏れることがあります。
銀行の預金は、亡くなった日の残高です。
この金額は、銀行から残高証明書をもらいますから正確です。
手元の現金は、亡くなった後しばらくしてから確認することになります。
確認した際の金額 + 亡くなった後に使った金額
という計算になるでしょう。
気を付けたい葬儀費用
亡くなる直前に預金を払出した場合。
亡くなるまでの間に使用していなければ、現金が残っていたことになります。
亡くなった後、あわただしく葬儀などが行われます。
葬儀費用は、相続財産から差引いて計算します。
ここでうっかりしがちなのが、葬儀費用に充てるべく預金を払出した現金の失念です。
現金で申告して、葬儀費用で減算しましょう。
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